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ご利用規約

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ご利用規約

第1条(目的)

ボートレース多摩川電話投票ポイントサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は、青梅市(以下「市」といいます。)がボートレース多摩川電話投票ポイントサービス実施要綱(平成23年7月13日実施)にもとづいて運営・提供するボートレース多摩川電話投票ポイントサービス(通称名「是政式ポイント生活」。以下「ポイントサービス」といいます。)に関し、会員がポイントサービスを利用する場合に必要な事項を定めることを目的とします。

第2条(定義)

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 会員
ポイントサービスへの入会申込みをして青梅市長(以下「市長」といいます。)から入会を認められた個人をいいます。
(2) ポイント
会員に対象サービスの利用に応じて付与されるポイントをいいます。
(3) ボーナスポイント
通常の舟券購入によって付与されるポイント以外に特別の条件下で付与されるポイントをいいます。ただし、使用に制限が課される場合もあります。
(4) ポイント口座
付与されるポイントを蓄積しておく口座をいい、電話投票会員(インターネット即時投票会員を含みます。以下「テレボート会員」といいます。)一資格当たり一口座を開設することができます。
(5) 特典
会員のポイントの利用申込みに応じて市から提供される報奨金、報奨品またはその他のサービスをいいます。

第3条(本規約の変更)

市長は、会員の事前の同意を得ることなく、本規約の一部または全部を随時変更することができます。この場合において、本規約を変更したときは、市長は会員に対し、適宜定める方法により、その内容を通知、告知または公表するものとします。
2 本規約の変更に同意できない会員は、市の定める手続を取ることにより、ポイントサービスを退会することができます。ただし、前項の通知、告知または公表後に会員サービスを利用した会員と、通知、告知または公表の日から1週間以内に退会手続を取らなかった会員は、当該変更を承諾したものとみなします。

第4条(会員への通知方法)

会員に対する通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、電子メール、専用サイト上の掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとします。
2 前項の通知が電子メールで行われる場合は、市長は会員の加入する電子メールサービスのサーバー宛てに電子メールを発信し、当該サーバーに到着したことをもって会員への通知が完了したものとみなします。
3 第1項の通知が専用サイト上の掲示により行われる場合は、当該通知が専用サイト上に掲示され、会員がウェブサイトにアクセスしたときをもって会員への通知が完了したものとみなします。

第5条(入会資格)

ポイントサービスへ入会できる方は、テレボート会員の方で、本規約に承諾いただいた上でこれに従える方とします。

第6条(入会の申込み)

ポイントサービスへの入会を希望するテレボート会員は、本規約に承諾し、ID、パスワード等必要事項を記入の上、入会の申込みを行うものとします。
2 前項のIDおよびパスワードは、お一人様につき一つ設定するものとします。
3 ポイントサービスへの入会申込みは、随時行うことができます。

第7条(会員資格の発効)

市長は、前条の規定により入会申込みが適正になされたときは審査を行い、適当と認めたときは申込者のポイント口座を開設します。
2 会員資格は、前項の規定によりポイント口座が開設された時点で発効します。
3 テレボート会員に新規で入会した方のポイントサービスへの入会は、市長による本人確認等の都合上、最大45日間程度を要するものとします。

第8条(登録情報の変更)

会員は、入会後、登録情報に変更があった場合は、速やかに登録情報の変更手続を行うものとします。また、テレボート会員登録内容についてもあわせて変更手続を行うものとします。
2 前項の変更手続を怠ったために、市からの通知、送付物等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到着したものとみなします。会員は、このみなし到着に対して異議を申し立てることができないものとします。

第9条(退会)

会員が退会を希望する場合は、会員本人が退会の申込みを行い、申込みが完了した時点で退会となります。
2 会員が死亡し、またはテレボート会員の資格を喪失したときは、自動的にポイントサービスを退会したものとして扱うものとします。
3 前2項の規定により、退会または退会として扱われた時点で当該会員にかかる全てのポイントは失効します。

第10条(会員資格の失効)

市長は、次の各号に該当することが判明した場合または該当するおそれがあると判明した場合は、予告なく会員資格を失効させることができるものとし、同時に失効時点における当該会員のポイントおよび特典の利用について取り消すことができるものとします。
(1) 会員登録、ポイント積算、特典利用等の際に虚偽の申告や通知がなされた場合
(2) 本規約またはモーターボート競走法その他の競艇関連法令に違反した場合
(3) その他ボートレース多摩川との信頼関係を損なうと市長が判断した行為を行った場合

第11条(ポイントの取得)

ポイントは、電話投票でボートレース多摩川の舟券を購入した場合(ポイントサービスに登録したテレボート口座で購入した場合に限ります。)に、ボートレース多摩川の舟券購入額100円につき1ポイント取得できるものとします。ただし、当該競走において、返還となる事象が発生した場合は、その返還分のポイントは取得できないものとします。
2 前項に定めるほか、ボーナスポイントとして市独自のサービスによってもポイントを取得できるものとします。
3 前2項に定めるポイント取得基準は、ボートレース多摩川が随時、任意に見直すことができるものとし、見直しを行ったときは、遅滞なく会員に周知するものとします。
4 ポイントは、一つのポイント口座にのみ積算され、他のいかなるポイント口座にも積算されないものとします。ボートレース多摩川は、ポイントの二重登録が判明した場合は、正規のポイント数に訂正する権利を有します。
5 会員がテレボート口座を複数保有している場合においては、入会時に登録したテレボート口座以外のテレボート口座を追加登録することにより、登録した全てのテレボート口座での舟券購入でポイントを取得できるものとします。テレボート口座の追加登録をしようとする場合は、市長が定める手続を経なければなりません。

第12条(ポイントの登録)

ポイントは、会員のポイント口座に登録されることで付与されるものとします。会員は、ポイントがポイント口座に登録された後でなければそのポイントで特典を利用することはできません。
2 購入情報の反映は、毎月10日および25日に行うものとし、前月の16日から末日までの購入分を翌月10日に、当月の1日から15日までの購入分を同月の25日に反映するものとします。ただし、諸事情により遅くなる場合もあります。
3 会員は、ポイントが自動的にポイント口座に登録されなかった場合は、市長が定める方法にもとづき、登録を請求することができます。ただし、次に掲げる場合は、この限りではありません。
(1) 請求対象となる日以前に当該会員のポイント口座開設が完了していない場合
(2) 請求対象となる日から60日を経過した場合

第13条(ポイントの合算)

積算されたポイントは、ポイント口座および会員間において共有、合算または譲渡することはできません。

第14条(ポイントの有効期限)

ポイントの有効期間は、ポイント口座に反映された月から1年とします。
2 前項の有効期間については、市が随時、任意に見直すことができるものとし、見直しを行ったときは、遅滞なく会員に周知するものとします。

第15条(ポイントの利用者)

ポイントは、会員本人のみ利用できることとします。

第16条(特典の申込み)

ポイントの特典との引換えの申込みは、会員本人からのみ、申し込むことができます。
2 特典の申込みをした場合は、いかなる場合においてもその変更はできないものとします。

第17条(特典の送付先等)

特典の送付および会員への必要事項の連絡は、全て現住所として会員登録されている住所に対して行うものとします。

第18条(特典の内容)

ポイントの利用により引換え可能な特典は、予告なく変更することがあります。

第19条(ポイントの払戻し)

特典が利用されなかった場合に、その特典に相当するポイントをポイント口座に払い戻すこと、または他の特典に変更することはできないものとします。この場合において、市は利用できなかった特典を補償するいかなる責任も負わないものとします。

第20条(サービスの終了)

市長は、任意にポイントサービスを終了することができるものとします。この場合において、未使用のポイントは無効となります。

第21条(免責・制限条項)

市は、ポイントサービスに関して、黙示であるか明示であるかにかかわらず、いかなる保証(ポイントサービスにより提供する情報の完全性、正確性、有用性や、ポイントサービスにより提供される特典の内容、品質についての保証を含みますが、これに限定されません。)もしません。ポイントサービスの不具合が必ず修正されるという保証もしないものとします。
2 市は、会員に提供する特典について瑕疵担保責任を負わないものとします。また、ポイントサービスの情報の配信、特典の配送などに不具合が生じた場合などにおいても、いかなる責任も負わないものとします。
3 市は、ポイントサービスの変更、中断、遅延、停止または終了に関して、会員に対していかなる責任も負わないものとします。
4 市は、次の各号に掲げる損失、損害等について、会員がたとえ事前にその損失、損害等の可能性について知らされていた場合であっても、いかなる責任も負わないものとします。
(1) ポイントサービスの変更、中断、遅延、停止、終了または不具合により会員に生じた損失(第三者からの請求に起因するものを含みます。)
(2) ポイントサービスの利用を通じて、会員が取得した電子メールメッセージ、情報、ソフトウエア、商品・サービス、取引などにより会員に生じた損失(第三者からの請求に起因するものを含みます。)
(3) 第三者が認証情報を不正使用したことにより会員に生じた損失
(4) 特典の代替商品、代替サービスを調達するために会員に発生した費用
(5) 特典を利用できなかったことにより会員に生じた、あらゆる種類の間接的損害、特別損害、付随的損害その他派生的損害(逸失利益を含みます。)

第22条(個人情報の管理)

市長は、ポイントサービスの運営に当たり、会員から提供された個人情報を重要なものと認識し、その取扱いについては、細心の注意を払い、コンピューターで厳重に管理し、ボートレース多摩川事業ならびにポイントサービスの運営および管理以外には、一切使用しません。
2 ポイントサービスへの入会を希望するテレボート会員は、ポイントサービスへの入会や運営・管理上に必要なテレボート会員の情報を市長が利用することを、本規約に承諾したときに同意したものとします。

付 則
この規約は、平成23年7月13日から施行します。